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マイナ保険証への移行と企業の対応

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証としての利用申込を行ったマイナンバーカードのことです。医療機関・薬局の窓口にあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、健康保険の資格確認や医療情報の連携ができる仕組みです。

2024年12月2日をもって従来の紙・プラスチック製の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しています。

移行スケジュールと現状

主なスケジュール

  • 2021年10月:マイナンバーカードの健康保険証利用が本格運用開始
  • 2024年12月2日:従来の健康保険証の新規発行終了
  • 経過措置:2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)または記載されている有効期限まで使用可
  • マイナ保険証未取得者:保険者から「資格確認書」が交付され、医療機関で従来同様に保険診療を受けられる

※2025年12月以降についても、厚生労働省は当面の暫定措置として、期限切れの健康保険証でも資格情報が確認できれば保険診療として取り扱う方針を示しています。最終的な完全移行時期は最新の通達をご確認ください。

資格確認書とは

資格確認書は、マイナンバーカードを保有していない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方が、医療機関等で保険診療を受けるために使用する書類です。健康保険証と同様の機能を持ち、申請不要で保険者から交付されます(当面は申請不要での職権交付。一定期間経過後は申請ベースに移行予定)。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証を保有している方には、加入している保険者から「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナンバーカードと併せて医療機関に提示することで保険診療を受けられます。

企業(事業主)の実務対応

1. 入社時の手続き

従来同様、被保険者資格取得届を年金事務所または健康保険組合に提出します。協会けんぽの場合、新規取得者にはマイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されます。

2. 退職時の保険証回収

従業員退職時には、従来の健康保険証(経過措置期間中の利用継続分)および資格確認書を回収し、被保険者資格喪失届と共に返却します。マイナンバーカード自体は本人のものなので回収しません。

3. 扶養家族の手続き

被扶養者異動届の提出は従来どおりです。被扶養者についても、マイナ保険証または資格確認書のいずれかで医療機関を受診します。

4. 従業員への周知

マイナンバーカードの取得・健康保険証利用登録は本人の任意であり、強制はできません。一方で、マイナ保険証利用にはメリット(高額療養費の限度額適用認定証が不要、医療情報の連携、就職・転職・引越時の変更手続不要等)があるため、選択肢として情報提供することが望ましいでしょう。

従業員に伝えるべきポイント

  • マイナ保険証の利用は任意(取得しない場合も資格確認書で受診可能)
  • マイナ保険証の利用登録は、医療機関窓口、マイナポータル、セブン銀行ATMで可能
  • マイナ保険証を選択した場合、転職・退職後も情報が引き継がれ手続きが簡素化
  • 限度額適用認定証の事前申請が原則不要に(マイナ保険証利用時)

個人情報保護とマイナンバーの取扱い

マイナンバーカード自体には機微情報は記録されておらず、健康保険資格情報は券面の電子証明書を介して保険者システムに照会されます。事業主はマイナンバーを取得・保管する場合、番号法(マイナンバー法)に基づく安全管理措置を講じる必要がありますが、マイナ保険証の利用そのものは事業主が情報を取り扱うものではありません。

まとめ

2024年12月の健康保険証廃止以降、マイナ保険証と資格確認書の二本立て運用が続いています。経過措置の終了時期や資格情報のお知らせの取り扱い等、最新情報を継続的に確認することが大切です。

当法人では、健康保険関連手続きの代行から従業員向け説明資料の作成、社内規程整備までトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-04-28時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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