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業務改善助成金の活用方法

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内の最低賃金の引き上げを図るために、設備投資等を行うとともに事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた事業者に対して、その設備投資費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄しており、返済不要の給付金です。

支給対象事業者

以下の要件を満たす事業者が対象です。

コース区分と助成額(令和7年度)

引き上げる金額(30円・45円・60円・90円)と引き上げる労働者の数によって、助成上限額が決定します。令和7年度から事業場規模30人未満の事業者向け拡大枠が中心となっています。

コース別の助成上限額(令和7年度・事業場規模30人未満の拡大枠)

  • 30円コース:労働者1人 60万円/2〜3人 90万円/4〜6人 100万円/7人以上 120万円
  • 45円コース:労働者1人 80万円/2〜3人 110万円/4〜6人 140万円/7人以上 160万円
  • 60円コース:労働者1人 110万円/2〜3人 160万円/4〜6人 190万円/7人以上 230万円
  • 90円コース:労働者1人 170万円/2〜3人 240万円/4〜6人 290万円/7人以上 450万円

※事業場規模30人以上は上記より低い基本枠の助成上限額が適用されます。最新の支給上限額および事業主単位の年間上限は、厚生労働省サイトで必ずご確認ください。

助成率(令和7年度から簡素化)

助成率は事業場内最低賃金額により2区分に簡素化されています。

※従来の生産性要件による9/10の特例助成率は令和7年度以降、適用されていません。

助成対象となる設備投資等

以下のような生産性向上に資する設備・機器等の導入費用が対象です。

単なる買い替えや更新は原則として対象外です。「生産性向上」と「事業場内最低賃金引上げ」の関連性が認められる必要があります。

申請の流れ

ステップ1:交付申請

事業実施計画(業務改善計画+賃金引上げ計画)を作成し、所轄の都道府県労働局に交付申請を行います。計画開始(設備購入・賃金改定)前に申請することが必須です。

ステップ2:交付決定

労働局による審査を経て交付決定通知を受領します。交付決定後に設備購入や賃金改定を実施します。

ステップ3:事業実施

計画に基づき設備投資を実施し、事業場内最低賃金を計画どおりに引き上げます。引き上げ後の賃金水準を6ヶ月以上維持する必要があります。

ステップ4:事業実績報告・支給申請

事業完了後、定められた期限内に事業実績報告書を提出します。労働局の確認を経て、支給額が確定し、助成金が振り込まれます。

申請時の注意点

  • 交付決定前の発注・購入は対象外(重要:必ず交付決定後に着手)
  • 賃金引上げの対象労働者は就業規則・賃金規程に基づいて雇用されていること
  • 賃金引上げ後、引き上げた賃金を6ヶ月以上維持する必要あり
  • 申請受付期間が定められており、予算枠到達次第終了する場合あり(早めの申請を推奨)
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)など他助成金との併給調整に注意

キャリアアップ助成金との違い

業務改善助成金は事業場内最低賃金の引上げと設備投資をセットで支援する制度です。一方、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は有期雇用労働者等の賃金規定を増額改定した場合に支援する制度で、設備投資は要件ではありません。事業の状況に応じて使い分けます。

まとめ

業務改善助成金は、最低賃金引上げ局面で中小企業の生産性投資を後押しする数少ない助成金です。最低賃金が毎年大幅に引き上げられるなか、設備投資と賃金引上げを連動させて活用することで、人材確保と業務効率化を同時に実現できます。

当法人では、業務改善計画の作成支援から交付申請、実績報告まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-04-26時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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