年5日取得義務化とは
2019年4月1日に施行された改正労働基準法により、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日(基準日)から1年以内に5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務づけられました(労働基準法第39条第7項)。
この改正は、日本の有給休暇取得率が低い状況を改善するために設けられたものです。すべての企業(企業規模を問わず)に適用されます。
対象となる労働者
年5日の取得義務の対象者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。具体的には以下の労働者が対象となります。
- 入社後6ヶ月が経過し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者
- 継続勤務年数に応じて年10日以上の有給休暇が付与されるパートタイム労働者
- 管理監督者(労働基準法第41条第2号に該当する者)も対象に含まれます
取得義務の5日に含まれるもの
- 労働者が自ら請求して取得した日数
- 計画的付与制度により取得した日数
- 使用者が時季を指定して取得させた日数
上記の合計が5日以上であれば義務を果たしたことになります。労働者が自ら5日以上取得している場合は、使用者が時季指定する必要はありません。
使用者の時季指定義務
労働者が自ら有給休暇を取得しない場合、使用者は時季を指定して取得させる必要があります。時季指定にあたっては、以下の点に留意してください。
- 労働者の意見を聴取すること
- できる限り労働者の希望に沿った時季に取得できるよう努めること
- 就業規則に時季指定に関する規定を設けること(労働基準法第89条)
違反した場合の罰則
年5日の取得義務に違反した場合、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科されます。この罰則は、取得させなかった労働者1人につき適用されるため、対象者が多い場合は罰金額が大きくなる可能性があります。
その他の罰則規定
- 使用者の時季指定に関して就業規則に規定しなかった場合:30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
- 労働者の請求する時季に有給休暇を与えなかった場合:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)
年次有給休暇管理簿の作成義務
使用者は、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません(労働基準法施行規則第24条の7)。管理簿には以下の事項を記載します。
- 基準日:年次有給休暇を付与した日
- 日数:基準日から1年間に取得した有給休暇の日数
- 時季:有給休暇を取得した日付
管理簿は必ずしも独立した帳簿である必要はなく、賃金台帳や労働者名簿と合わせて調製することも認められています。
有給休暇取得を促進する方法
年5日の取得義務を確実に履行するために、以下の方法が効果的です。
計画的付与制度の活用
労使協定を締結することで、有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、計画的に付与日を定めることができます(労働基準法第39条第6項)。全社一斉付与、グループ別付与、個人別付与などの方法があります。
基準日の統一
入社日ごとに基準日が異なると管理が煩雑になります。全社で基準日を統一(例:4月1日)することで、管理負担を軽減できます。ただし、統一に伴い付与日が前倒しになる場合の取扱いに注意が必要です。
まとめ
年次有給休暇の年5日取得義務は、違反すると罰則がある厳格なルールです。管理簿の整備、取得状況の定期的な確認、計画的付与制度の活用などにより、確実に義務を果たしましょう。
当法人では、年次有給休暇の管理体制構築、就業規則の整備、計画的付与制度の導入支援を行っております。お気軽にご相談ください。