初回相談無料 受付 9:00~17:30(土日祝休業)

テレワーク導入時の労務管理のポイント

テレワークに関するガイドライン

厚生労働省は「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年3月改定)を公表しており、テレワーク導入時の労務管理の基本的な考え方を示しています。

このガイドラインでは、テレワークを「情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」と定義し、在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務の3つの形態に分類しています。

テレワークを導入する場合でも、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働関係法令は通常どおり適用されます。企業はこの点を十分に理解した上で、適切な労務管理体制を整える必要があります。

労働時間管理の方法

テレワーク時でも、企業には労働時間を適正に把握する義務があります(労働安全衛生法第66条の8の3)。ガイドラインでは、以下の方法が示されています。

テレワークで活用できる労働時間制度

  • 通常の労働時間制:所定労働時間を定め、始業・終業時刻を管理する方法
  • フレックスタイム制:一定期間の総労働時間を定め、始業・終業時刻を従業員に委ねる方法
  • 事業場外みなし労働時間制:労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間働いたものとみなす方法。ただし、テレワークでの適用には厳格な要件があります。

中抜け時間の取り扱い

テレワーク中に、私用のために業務から一時的に離れる「中抜け時間」が生じることがあります。この場合、以下のような取り扱いが考えられます。

いずれの場合も、就業規則等にあらかじめ定めておくことが重要です。

テレワーク時の労災

テレワーク中であっても、業務に起因して生じた災害は労災保険の対象となります。自宅で作業中に業務に関連して負傷した場合などは、労災として認定される可能性があります。

ただし、私的行為が原因の場合は労災の対象外となります。例えば、休憩時間中に自宅で家事をしていて負傷した場合は、業務との因果関係が認められず、労災は認定されません。

企業としては、テレワーク中の業務時間と私的時間を明確に区分し、記録を残すよう従業員に周知することが大切です。

就業規則の整備(テレワーク規程)

テレワークを制度として導入する場合は、就業規則にテレワークに関する規定を設けるか、別途「テレワーク勤務規程」を作成することが望ましいとされています。

テレワーク規程に定めるべき主な項目は以下のとおりです。

通信費・光熱費の取り扱い

テレワークに要する通信費や光熱費について、企業が負担する場合は、就業規則にその旨を明記する必要があります。費用負担の方法としては、以下のような方法が一般的です。

なお、テレワーク手当を毎月定額で支給する場合、社会保険料の算定基礎となる報酬に含まれる点に注意が必要です。一方、実費精算の場合は報酬に含まれません。

まとめ

テレワークの導入は、従業員のワークライフバランスの向上や優秀な人材の確保に効果的です。しかし、適切な労務管理体制を整えなければ、長時間労働や労働災害のリスクが高まる可能性があります。ガイドラインを踏まえた社内ルールの整備を行いましょう。

当法人では、テレワーク規程の作成から労働時間管理体制の構築まで、トータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。労務に関するお悩み、何でもお聞かせください。

受付時間 9:00~17:30(土日祝日休業)

無料相談のお申し込み →