初回相談無料 受付 9:00~17:30(土日祝休業)

退職手続きの流れと必要書類|企業側の対応ガイド

退職の種類

従業員の退職には、いくつかの種類があり、それぞれ手続きや対応が異なります。退職の種類を正しく把握することは、その後の手続きを適切に進めるうえで非常に重要です。

企業側の退職手続きの流れ

従業員が退職する際、企業は以下の手続きを行う必要があります。期限が設けられているものも多いため、漏れなく対応しましょう。

1. 社会保険の資格喪失届

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届を、退職日の翌日から5日以内に管轄の年金事務所(または健康保険組合)に届出します。届出に際して、被保険者証の回収も必要です。被扶養者がいる場合は、その分の被保険者証も回収します。

2. 雇用保険の資格喪失届・離職証明書

雇用保険被保険者資格喪失届を、退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに届出します。退職者が離職票の交付を希望する場合は、離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)もあわせて提出します。

なお、59歳以上の退職者については、本人の希望の有無にかかわらず、離職証明書の提出が必要です。

3. 源泉徴収票の発行

退職日から1ヶ月以内に、退職者に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付する必要があります(所得税法第226条)。年の途中で退職する場合は、1月1日から退職日までの給与・賞与の支払額と源泉徴収税額を記載します。

4. 住民税の手続き

給与から住民税を特別徴収していた場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を退職月の翌月10日までに市区町村に届出します。退職時期によって、残りの住民税の徴収方法が異なります。

退職時に回収・交付するもの

  • 回収するもの:健康保険被保険者証、社員証、名刺、鍵、貸与品(PC、携帯電話等)
  • 交付するもの:離職票、源泉徴収票、年金手帳(預かっている場合)、雇用保険被保険者証、退職証明書(求めがあった場合)

退職月の社会保険料の注意点

社会保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。資格喪失日は退職日の翌日であるため、月末退職の場合と月中退職の場合で保険料の取り扱いが異なります。

退職日を月末の1日前にするか月末にするかで保険料の負担が変わるため、退職日の設定には注意が必要です。

離職証明書の記載方法

離職証明書は3枚複写の書類で、事業主控え、ハローワーク提出用、退職者用(離職票-2)で構成されます。

記載にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

まとめ

退職手続きは多岐にわたり、届出期限も厳格に定められています。手続きの遅れや漏れは、退職者の失業給付の受給や転職先での社会保険加入に影響を及ぼす可能性があるため、迅速かつ正確な対応が求められます。

当法人では、退職手続きに関する書類作成から届出代行まで、一括してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。労務に関するお悩み、何でもお聞かせください。

受付時間 9:00~17:30(土日祝日休業)

無料相談のお申し込み →