産前産後休業とは
産前産後休業は、労働基準法第65条に定められた、出産前後の女性労働者のための休業制度です。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。産前休業は労働者の請求に基づくものであり、本人が希望しない場合は取得しないことも可能です。
産後休業
出産日の翌日から8週間は就業させることができません。ただし、産後6週間を経過した場合に、本人が請求し、かつ医師が支障がないと認めた業務については就業することが可能です。産後8週間のうち最初の6週間は、強制的な休業期間となります。
出産に関する経済的支援
- 出産育児一時金:子ども1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)
- 出産手当金:標準報酬日額の3分の2に相当する額が、産前42日・産後56日の範囲で支給
育児休業制度
育児休業は、育児介護休業法に基づき、原則として子が1歳に達するまで取得できる休業制度です。男女を問わず取得可能です。
育児休業の延長
保育所に入所できない等の理由がある場合、以下のとおり延長が可能です。
- 子が1歳6ヶ月まで延長可能
- さらに保育所に入所できない場合は、子が2歳まで再延長可能
パパ・ママ育休プラス
父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得できる特例です。ただし、一人が取得できる休業期間の上限(母:産後休業と合わせて1年間、父:1年間)は変わりません。
出生時育児休業(産後パパ育休)
2022年10月1日に施行された出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)まで取得できる制度です。
産後パパ育休のポイント
- 子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能
- 2回に分割して取得可能
- 休業開始日の2週間前までに申出(通常の育児休業は1ヶ月前まで)
- 労使協定を締結すれば、休業中の就業も可能(休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで)
- 通常の育児休業とは別に取得可能
育児休業の分割取得
2022年10月の法改正により、通常の育児休業も2回まで分割取得が可能になりました。これにより、夫婦で交代して育児休業を取得しやすくなっています。
社会保険料の免除
産前産後休業期間中および育児休業期間中は、申出により社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。免除期間中も被保険者資格は維持され、将来の年金額に影響しません。
育児休業中の社会保険料免除の要件(2022年10月改正)
- 月額保険料:その月の末日が育児休業期間中である場合に免除。または、同一月内に14日以上育児休業を取得した場合にも免除。
- 賞与に係る保険料:連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除。
育児休業給付金
育児休業期間中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。支給額は、休業開始から180日間は休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%です。出生時育児休業給付金も同様の計算方法です。
まとめ
産前産後休業・育児休業制度は近年大きく改正されており、特に2022年10月の法改正で男性の育児参加を促進する仕組みが充実しました。企業としては、制度の正しい理解と就業規則への反映、社内への周知が重要です。
当法人では、育児休業に関する規程整備、届出手続き、給付金の申請まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。