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社会保険の算定基礎届の実務ガイド

算定基礎届の目的

算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)は、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額を、毎年定期的に見直すために届出する書類です。この手続きを「定時決定」と呼びます。

標準報酬月額は、毎月の社会保険料の計算の基礎となるものです。入社時に決定された標準報酬月額は、実際の報酬と乖離が生じることがあるため、年に1回、定時決定によって実態に即した標準報酬月額に改定されます。

定時決定で決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。

届出期間と届出先

算定基礎届の届出期間は、毎年7月1日から7月10日までです。届出先は、管轄の年金事務所(または事務センター)です。健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合にも届出が必要です。

届出は、紙の届出書による提出のほか、電子申請(e-Gov)や電子媒体(CD・DVD)での届出も可能です。近年は電子申請が推奨されており、一定規模以上の事業所には電子申請が義務付けられています。

届出のスケジュール

  • 6月頃:年金事務所から算定基礎届の用紙が届く
  • 7月1日〜7月10日:届出期間
  • 8月〜9月頃:決定通知書が届く
  • 9月分(10月納付分)〜:新しい標準報酬月額が適用

対象者

算定基礎届の対象者は、7月1日現在の被保険者全員です。ただし、以下の者は対象外となります。

計算方法

算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。

計算の手順

報酬に含めるもの

報酬には、基本給のほか、以下のようなものが含まれます。

なお、年3回以下支給の賞与は報酬には含めず、標準賞与額として別に届出します。

支払基礎日数の注意点

算定基礎届において特に注意が必要なのが、支払基礎日数の取り扱いです。

一般の被保険者

支払基礎日数が17日未満の月は算定の対象から除外されます。3ヶ月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます(保険者算定)。

短時間労働者(特定適用事業所の短時間被保険者)

短時間労働者の場合は、支払基礎日数が11日以上の月が算定の対象となります。

パートタイマーの取り扱い

パートタイマー(短時間就労者)の場合は、まず17日以上の月で計算します。17日以上の月がない場合は、15日以上17日未満の月で計算します。

支払基礎日数の数え方

  • 月給制:暦日数(欠勤日数を控除する場合は、暦日数から欠勤日数を差し引いた日数)
  • 日給制・時給制:実際の出勤日数(有給休暇取得日を含む)

まとめ

算定基礎届は、正しい社会保険料を算出するための重要な手続きです。特に支払基礎日数の判定や報酬に含める項目の判断には注意が必要です。届出期間は7月1日から7月10日までと短いため、6月中から準備を進めることをおすすめします。

当法人では、算定基礎届の作成・届出代行を承っております。お気軽にご相談ください。

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