安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮を行う義務のことです。労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明記されています。
安全配慮義務は、身体的な安全だけでなく、精神的な健康(メンタルヘルス)にも及びます。過重労働やハラスメントが原因で従業員がメンタルヘルス不調に陥った場合、企業が安全配慮義務を怠っていたと判断されれば、損害賠償責任を問われる可能性があります。
メンタルヘルスの4つのケア
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)では、職場におけるメンタルヘルスケアとして、以下の4つのケアを推進することが示されています。
1. セルフケア
労働者自身がストレスに気づき、適切に対処することです。企業は、労働者がセルフケアを行えるよう、メンタルヘルスに関する教育研修や情報提供を行うことが求められます。ストレスへの気づきを促すためのセルフチェックツールの活用も有効です。
2. ラインによるケア
管理監督者(上司)が、部下の異変に早期に気づき、相談対応や職場環境の改善を行うことです。管理監督者は、部下の日常的な様子を把握しやすい立場にあるため、「いつもと違う」状態に気づくことが重要です。管理監督者向けのメンタルヘルス研修の実施が推奨されます。
3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医、衛生管理者、保健師、人事労務管理スタッフなどが、職場のメンタルヘルス対策の企画立案や、個人への相談対応を行うことです。産業医は、労働者の健康管理に関する専門的な知見をもとに、事業者に対して助言・指導を行います。
4. 事業場外資源によるケア
外部の専門機関(EAP:従業員支援プログラム、精神科医、カウンセラー、地域産業保健センターなど)を活用したケアです。社内では相談しにくい場合に、外部の窓口を提供することで、より早期の相談・対応につなげることができます。
4つのケアのポイント
4つのケアは、それぞれが独立して機能するものではなく、相互に連携して効果的に機能します。企業は、これらのケアが有機的に連携できるよう、「心の健康づくり計画」を策定し、継続的かつ計画的に推進することが重要です。
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された制度で、労働安全衛生法第66条の10に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。なお、50人未満の事業場は当面の間、努力義務となっています。
ストレスチェックの流れ
- 実施:医師、保健師等により、労働者に対して質問票(ストレスチェック)を配布・回収する
- 結果の通知:検査結果は、実施者から直接労働者本人に通知される(本人の同意なく事業者に提供してはならない)
- 高ストレス者への面接指導:高ストレスと判定された労働者が面接指導を申し出た場合、医師による面接指導を実施する
- 職場環境の改善:集団分析の結果をもとに、職場環境の改善に取り組む(努力義務)
長時間労働者への医師による面接指導
労働安全衛生法第66条の8により、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が申出をした場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。
また、2019年4月の改正により、以下の対応が義務化されました。
- 事業者は、労働者の労働時間の状況を客観的な方法で把握する義務がある
- 時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者に対して、超えた時間に関する情報を通知する義務がある
- 研究開発業務に従事する労働者は、月100時間超の場合に本人の申出なしでも面接指導が義務
メンタルヘルス不調の早期発見のサイン
- 遅刻や欠勤の増加
- 仕事の能率の低下やミスの増加
- 表情や態度の変化(暗い、イライラしているなど)
- 身だしなみの乱れ
- 周囲との交流の減少
これらのサインに気づいた場合は、早めに声をかけ、必要に応じて産業医や専門機関への相談を促しましょう。
まとめ
メンタルヘルス対策は、企業の安全配慮義務の一環として、組織的かつ継続的に取り組むことが求められます。ストレスチェック制度の適正な運用や4つのケアの推進により、メンタルヘルス不調の予防と早期発見・対応を図りましょう。
当法人では、ストレスチェック制度の導入支援や職場のメンタルヘルス対策に関するコンサルティングを行っております。お気軽にご相談ください。