雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行い、労働者の生活の安定と再就職の促進を図ることを目的とした公的保険制度です。事業主と労働者の双方が保険料を負担します。
雇用保険の加入要件
雇用保険は、以下の2つの要件をいずれも満たす労働者が加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この要件を満たす場合、パートタイマーやアルバイトであっても加入義務があります。なお、昼間学生は原則として適用除外ですが、休学中の学生や夜間学生は対象となります。
事業主は、対象となる労働者を雇い入れた場合、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに届出しなければなりません。届出を怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(雇用保険法第83条)。
2028年10月からの適用拡大予定
雇用保険法の改正により、2028年10月から加入要件が「週10時間以上」に引き下げられる予定です。これにより、より多くの短時間労働者が雇用保険の適用対象となります。
基本手当(失業給付)の受給要件
基本手当を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- ハローワークで求職の申込みを行い、就職する意思・能力があること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(自己都合退職の場合)
- 会社都合退職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
基本手当の給付日数
基本手当の所定給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間によって異なります。
自己都合退職の場合
- 被保険者期間10年未満:90日
- 被保険者期間10年以上20年未満:120日
- 被保険者期間20年以上:150日
自己都合退職の場合、原則として7日間の待期期間に加え、2ヶ月間の給付制限期間があります。ただし、5年間のうち3回目以降の自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月となります。
会社都合退職(特定受給資格者)の場合
会社都合退職の場合は、年齢と被保険者期間に応じて90日から330日の給付が受けられます。例えば、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合は、最長の330日となります。
また、給付制限期間はなく、7日間の待期期間経過後すぐに給付が開始されます。
各種給付制度
雇用保険には、基本手当以外にも様々な給付制度があります。
教育訓練給付
労働者の主体的な能力開発を支援するための給付です。一般教育訓練給付金は受講費用の20%(上限10万円)、専門実践教育訓練給付金は受講費用の最大70%(年間上限56万円)が支給されます。
育児休業給付
育児休業を取得した被保険者に対して支給されます。支給額は休業開始から180日間は賃金の67%、181日目以降は50%です。2025年4月からは、両親ともに育児休業を取得した場合に給付率が80%に引き上げられる「出生後休業支援給付」が創設されました。
介護休業給付
家族の介護のために休業した被保険者に対して支給されます。支給額は賃金の67%で、対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割取得が可能です。
雇用保険料率(2024年度)
- 一般の事業:労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000
- 建設の事業:労働者負担 7/1000、事業主負担 11.5/1000
- 農林水産・清酒製造の事業:労働者負担 7/1000、事業主負担 10.5/1000
まとめ
雇用保険は、失業時の生活保障だけでなく、育児・介護休業中の所得補償やスキルアップ支援など、幅広い場面で労働者を支える制度です。企業の人事・労務担当者は、加入手続きの適正な実施とともに、従業員への制度の周知も重要な役割となります。
当法人では、雇用保険の手続き代行から各種給付金の申請サポートまで対応しております。お気軽にご相談ください。