65歳までの雇用確保義務
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)により、企業は65歳までの雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています(第9条)。
- 定年の引上げ:定年年齢を65歳以上に引き上げる
- 継続雇用制度の導入:定年後も引き続き雇用する制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入する
- 定年の廃止:定年制そのものを廃止する
現在、多くの企業が「継続雇用制度」を選択しています。厚生労働省の調査によると、65歳までの雇用確保措置を実施している企業のうち、約7割が継続雇用制度を導入しています。
継続雇用制度では、定年後に嘱託社員や契約社員として再雇用するケースが一般的です。労働条件(賃金、勤務時間など)は定年前と異なる内容で設定することも可能ですが、不合理な待遇差は同一労働同一賃金の原則に反する場合があるため注意が必要です。
70歳までの就業確保措置(努力義務)
2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会の確保が努力義務として追加されました(第10条の2)。
企業は、以下のいずれかの措置を講じるよう努めなければなりません。
- 70歳までの定年の引上げ
- 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む)
- 定年の廃止
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(創業支援等措置)
- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入(創業支援等措置)
雇用確保義務と就業確保措置の違い
- 65歳まで:雇用確保措置は義務(違反すると行政指導・企業名公表の対象)
- 70歳まで:就業確保措置は努力義務(現時点では罰則なし、将来的に義務化の可能性あり)
高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金と比較して75%未満に低下した場合に、雇用保険から支給される給付金です。
受給要件
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満であること
支給額
各月の賃金が60歳到達時の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%が支給されます。61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じた支給率が適用されます。
ただし、2025年4月以降に60歳に達する方については、給付率が最大15%から最大10%に縮小されています。将来的には廃止が予定されています。
在職老齢年金制度
在職老齢年金制度は、60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合に、賃金と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
2022年4月の制度改正により、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額が28万円から47万円に引き上げられました。2024年度の支給停止基準額は50万円です(65歳以上も同額)。
具体的には、基本月額(年金の月額)と総報酬月額相当額(月給+直近1年間の賞与の1/12)の合計が50万円を超える場合に、超えた額の1/2が年金から支給停止されます。
まとめ
高年齢者の雇用に関する法制度は近年大きく変化しており、企業には65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保への取組みが求められています。高年齢者が意欲を持って働き続けられる環境を整備することは、人手不足の解消や技術・ノウハウの伝承にもつながります。
当法人では、継続雇用制度の設計から就業規則の整備、各種給付金の手続きまでサポートしております。お気軽にご相談ください。