キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
厚生労働省が管轄する助成金であり、返済不要の給付金として受給できます。
コースの種類
キャリアアップ助成金には複数のコースがありますが、主なものは以下のとおりです。
- 正社員化コース:有期雇用労働者等を正社員に転換した場合
- 賃金規定等改定コース:有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合
- 賃金規定等共通化コース:正社員と共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
- 社会保険適用時処遇改善コース:新たに社会保険に加入する際に処遇改善を行った場合
正社員化コースの詳細
最も利用されている正社員化コースについて詳しく解説します。
正社員化コースの支給額(2025年4月以降)
2025年4月より「重点支援対象者」制度が導入され、対象者の区分によって支給額が異なります。
重点支援対象者(母子家庭の母等、生活困窮者等)
- 有期雇用 → 正規雇用:1人あたり80万円(中小企業)/60万円(大企業)
- 支給は2期に分けて行われます(中小企業:1期目40万円、2期目40万円)
上記以外の一般の対象者
- 有期雇用 → 正規雇用:1人あたり40万円(中小企業)/30万円(大企業)
- 支給は2期に分けて行われます(中小企業:1期目20万円、2期目20万円)
正社員化コースの主な要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置していること
- キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局に提出していること
- 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金と比較して3%以上増額していること
- 転換した正社員を転換後6ヶ月以上継続して雇用していること
- 就業規則等に正社員への転換制度を規定していること
申請の流れ
正社員化コースの申請は、以下の流れで行います。
ステップ1:キャリアアップ計画書の提出
正社員化の実施日(転換日)の前日までに、キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出する必要があります。計画書には3年以上5年以内の計画期間と、取り組み内容を記載します。
ステップ2:就業規則の整備
正社員への転換制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届出します。転換制度には、転換の時期、要件、手続き等を定める必要があります。
ステップ3:正社員への転換
就業規則に定めた転換制度に基づき、対象労働者を正社員に転換します。転換後は労働条件通知書を交付し、賃金を3%以上増額します。
ステップ4:支給申請
転換後6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内に、管轄の労働局に支給申請書を提出します。
申請時の注意点
- 計画書の事前提出:キャリアアップ計画書は必ず転換前に提出してください。事後の提出は認められません。
- 支給申請の期限厳守:申請期限を1日でも過ぎると受給できません。期限管理を徹底してください。
- 不正受給の厳禁:虚偽の申請が発覚した場合、助成金の返還に加え、ペナルティとして助成金額の20%の納付が求められます。また、5年間は各種助成金の申請ができなくなります。
- 解雇・退職者がいる場合:転換日の前日から起算して6ヶ月前から支給申請日までの間に、会社都合で解雇を行っている場合は不支給となる場合があります。
助成金申請に必要な主な書類
- キャリアアップ助成金支給申請書
- 正社員化コース内訳書・対象労働者詳細
- 転換前後の雇用契約書または労働条件通知書
- 転換前後の賃金台帳・出勤簿
- 就業規則(転換制度の規定があるもの)
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の待遇改善と企業の人材確保の双方に役立つ制度です。ただし、申請には計画書の事前提出や期限管理など、細かなルールがあります。
当法人では、キャリアアップ計画書の作成から就業規則の整備、支給申請まで、一貫してサポートいたします。助成金の活用をお考えの方は、ぜひご相談ください。