36協定とは
36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。使用者が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出する必要があります。
36協定を届出せずに時間外労働をさせた場合、労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
時間外労働の上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法により、時間外労働に法律上の上限が設けられました。
原則的な上限
- 月45時間以内
- 年360時間以内
特別条項付き36協定の場合
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで原則の上限を超えることができます。ただし、以下の上限を守る必要があります。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均で80時間以内
- 月45時間を超えることができるのは年6回まで
これらの上限に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第119条)。
適用猶予・除外業種
建設事業、自動車運転の業務、医師については、2024年4月から上限規制が適用されています(一部、経過措置あり)。研究開発業務については上限規制の適用が除外されていますが、月100時間を超える場合は医師の面接指導が必要です。
36協定の届出方法
届出に必要な手続き
- 労働者代表の選出:労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を民主的な方法で選出します。管理監督者は労働者代表になれません。
- 協定の締結:使用者と労働者代表の間で、時間外労働・休日労働の限度等について協定を締結します。
- 届出:協定届(様式第9号等)を所轄の労働基準監督署に届出します。
届出様式について
36協定の届出には以下の様式を使用します。
- 様式第9号:一般条項(原則の上限の範囲内の場合)
- 様式第9号の2:特別条項付き(原則の上限を超える場合)
また、電子申請(e-Gov)による届出も可能です。2021年4月からは、届出の際の押印・署名が廃止され、手続きが簡素化されています。
届出時の注意点
- 36協定には有効期間を定める必要があります(1年間とするのが一般的)
- 有効期間の起算日の前に届出を済ませてください
- 事業場ごとに届出が必要です(本社一括届出が可能な場合もあり)
- 協定届は協定書を兼ねることができます(労働者代表の署名または記名がある場合)
まとめ
36協定の届出は、時間外労働を行わせるための最低限の手続きです。上限規制に違反すると罰則があるため、適切な協定の締結と届出、そして実際の労働時間管理を徹底することが重要です。
当法人では、36協定の作成・届出のサポートから、労働時間管理体制の整備まで対応いたします。お気軽にお問い合わせください。